取引相手にご注意ください

2024/09/12

普段、生活をしていれば、電話・FAX・電子メール・DM・チラシ・看板・訪問・インターネット利用時の広告バーナー等により、様々な勧誘を受けるものです。それは個人・法人問わず、皆様においても経験があると思いますが、その企業の法人名や記載している所在や免許番号等は本物でしょうか。また定期的又は短期間で法人名や代表者が変わっているだけで他の役員は同じメンバーになっていないでしょうか。

弊社では、毎日、数多くの紹介(物件・案件・法人・個人)を受けておりますが、取り組む案件については営業時間の約7割ほどを使って精査しております。ここでは資料等の詳細は省略させていただきますが、取得できるものは全て取得し、法人等については代表者の経歴、名称改変前や所在の移転前、また関連会社を調査し、必要に応じて移転前の所在についても足を運んだりしており、官報や判例等や各団体のデータベースに照合をかけ確認したうえで商談に入ります。怪しい法人等については小さな痕跡が必ずあります。弊社の取引先は上場企業が多いため、開業してから心配するような取引はございません。

しかし、他社から紹介を受けた案件や、弊社において広大な土地や市街地の商業用ビルの調査をしていると謄本の権利部(乙区)(所有権以外の権利に関する事項)の権利者その他の事項に金融庁の許可を受けていない法人や個人の記載がある場合があり、名称や氏名をインターネットで検索をかけてみると結構な割合で貸付を反復継続している形跡(口コミで悪評)が確認できます。またその関連会社を調査してみると都心部ではあまり見られませんが、地方の企業ほど消費者へのアピールのためか、グループ会社・提携企業・弁護士(複数)の記載がございます。ここに記載されている各法人や個人の免許資格等を各免許行政庁のデータベースに照合してみると稀に該当する情報がない(存在しない=もぐりの宅建業者・弁護士)場合もあります。またホームページに宅建協会等に加入しているような記載がございますが、こちらもデタラメな場合があります。弊社では免許行政庁や協会等の支部に電話による確認まで行っております。怪しい法人の共通する特徴としては、法人や代表者の所在地や住所が一般の古家又は古アパート、マンションの一室になっていたり、有名人と一緒に写真を撮ったものをSNSに投稿していることがあります。また不動産をご所有されている方の特徴としては謄本の権利部(乙区)(所有権以外の権利に関する事項)に複数の抵当権が設定されていたり、対象不動産の他にも不動産を所有されている場合が多く、債権額・利息・共同担保等から無理な借り入れをしていることが確認できます。

今回は、不動産についての一例を挙げましたが、このようなケースは他にも置き換えることができます。騙そうとする法人は大手企業の関連会社と誤認するような名称や誰もが知っているような地名に所在を持ち、携帯電話による勧誘をしてきます。どのような事にもきっかけがありますので、もしも、ある日、突然、知らない番号から電話がかかってきましたら、一旦は電話に出ずに、かかってきた電話番号をインターネットで調べるようにした方が宜しいかと思います。また、被害にあわれたら大手企業の担当者や弁護士等の専門家でも解決できないケースもございますので、まずは行動する前に取引件数等の実績が多く信頼できる専門家(不動産会社・金融機関・弁護士・税理士・警察・国民生活センター等)への相談をする事や無理のない範囲で第三者がその事項を客観的に確認出来るように証拠(録音・録画・書面等)を残すことをお勧め致します。普段の生活でもSNS等への自身による個人情報の投稿(写真等)に気を付けたり、訪問者の制服等の見た目や大手企業を名乗る電話等に騙されず、法人の場合は代表番号等に電話をかけ担当者の在籍確認や商品の確認を行うなど気を付けましょう。

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